対象 | 廃棄物の焼却施設 | 運転・点検 | 解体 |
(1)廃棄物の焼却施設における煤塵及び焼却灰その他の燃 え殻の扱いの業務に係る作業 ア・焼却炉、集じん機等の内部で行う灰出しの作業 イ・焼却炉、集じん機等の内部で行う設備保守点検等の 作業の前に行う清掃等の作業 ウ・焼却炉、集じん機等の外部で行う焼却灰の運搬、飛灰 (ばいじん等)の固化等焼却灰、飛灰等を取扱う作業 エ・焼却炉、集じん機等の外部で行う清掃作業 オ・焼却炉、集じん機等の外部で行う上記ア及びイの作業 の支援及び監視等の作業 (2)廃棄物の焼却施設に設土置された廃棄物焼却炉、 集じん機等の設備の保守点検業務に係る作業 ア・焼却炉、集じん機等の内部で行う設備の保守点検等 の作業 イ・焼却炉、集じん機等の外部で行う焼却炉、集じん機 その他の装置の運転、保守点検等の作業 ウ・焼却炉、集じん機等の外部で行う(2)のアの作業の 支援、監視等の作業 但し、保守点検等に伴い、ばいじん及び焼却灰その 他の燃え殻等を取扱う場合は、上記(1)の作業に該当 すること |
(3)廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集塵機等 の設備解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰 その他の燃え殻の取扱いの業務に係る作業 ア・廃棄物焼却炉、集じん機、煙道設備、排煙冷却設備、 洗煙設備、排水処理設備及び廃熱ボイラー等の設備 の解体又は破壊の作業 イ・上記アに係る設備の大規模な撤去を伴う補修・ 改造の作業 ウ・上記ア及びイの作業に伴うばいじん及び焼却灰その他 の燃え殻を取扱う作業 但し、耐火煉瓦の取替え等、定期的に行う点検補修作業 で大規模な撤去を伴わない作業については、左記(2)の 作業に該当する。 なお@ガラス等により隔離された場所において遠隔操作 で行う作業、A密閉系で灰等をベルトコンベア等で運搬す るのを監視する作業等、焼却灰及び飛灰に労働者がばく 露することのない作業については(1),(2),(3)に該当しない。 |
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保護具使用区分 | レベル1: 防じんマスク |
1.炉等外における焼却灰の運搬、飛灰の個化、清掃、運転、保守点検作業の支援、監視等の業務(ガス体の測定値<1pgTEQ/m3) | 1.保護具選定に係る第1管理区域 |
レベル2: 1.防じん防毒併用タイプ呼吸用保護具(防じん機能を有する防毒マスク)、 2.密閉型防護服(耐水性) |
1.炉等外における焼却灰の運搬、飛灰の個化、清掃、運転、保守点検作業の支援、監視等の業務(1pgTEQ/m3ガス体の測定値)、 2.炉等内における灰出し、清掃、保守点検の作業等 |
1.保護具選定に係る第2管理区域 2.レベル3保護具を使用する作業場において足場の設置・解体作業等臨時の作業を行う場合でエアラインマスクの使用が困難な場合で適切な措置を講じた場合 3.溶断作業(但し、金属部材(汚染物の完全な除去が可能な形状のものに限る)であって、汚染物の完全な除去を行った場)合 |
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レベル3: 1.プレシャデマンド形エアラインマスク、 2.プレシャデマンド形空気呼吸器、 3.密閉形防護服(耐水性) |
1.炉等内における灰出し、清掃、保守点検の作業で第3管理区域の場合、 2.炉等外における焼却灰の運搬、飛灰の個化、清掃、運転、保守点検、作業の支援、監視等の業務で第3管理区域の場合(1pgTEQ/m3ガス体の測定値) |
1.保護具選定に係る第3管理区域 2.汚染物のサンプリング(対象設備・焼却炉本体・廃熱ボイラー・煙突・煙道・除じん装置・排煙冷却設備・排水処理設備・その他の設備) 3.保護具選定に係る汚染状況が判明しない場合 4.ガス場ダイオキシン類の発生する恐れのある作業 5.解体対象設備のダイオキシン類汚染状況が不明な場合 6.溶断作業(同一管理区域内の労働者ともに) |
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レベル4: 1.送気式気密服、 2.自給式呼吸用保護具内装形気密服、 3.自給式呼吸用保護具外装形気密服、 4.自給式呼吸用保護具併用装形気密服、 *自給式呼吸用保護具併用形、密閉服の場合、自給式呼吸用保護具は、プレシャデマンド形空気呼吸器に限る |
* | 1.高濃度汚染物(30000pg-TEQ/g<d)を常時直接取扱う | |
特例: プレシャデマンド形エアラインマスク(エアラインを外した時、防じん防毒併用呼吸用保護具となるもの) |
1.レベル3の保護具を使用する作業における高所作業で、エアラインホースが作業の妨げとなる場合、 2.レベル3の保護具を使用する作業における高所作業で、エアラインホースの延長が困難な場合 |
1.レベル3の保護具を使用する作業における高所作業で、エアラインホースが作業の妨げとなる場合、 2.レベル3の保護具を使用する作業における高所作業で、エアラインホースの延長が困難な場合 |